ファクタリングを利用する場合、”債権譲渡登記“が必須となっている場合も多いです。
今回は、この“債権譲渡登記とは何か?“、そもそも“債権譲渡登記はなぜ必要なの?“という点について説明します。
ファクタリングの利用を検討されている方は、参考にして頂けると幸いです。
ちなみに、債権譲渡登記は必須ではありません。
また、債権譲渡登記を求められるのは、基本的には2社間ファクタリングの場合です。
さらに、債権譲渡登記を不要としているファクタリング会社もあります。
債権譲渡登記必須となっていても、ファクタリング会社に”登記無しで契約できないか“を相談することもできます。
債権譲渡登記にも費用がかかります。
ファクタリング会社を選ぶ際には、債権譲渡登記についてもしっかりとチェックするようにしましょう。
ちなみに、債権譲渡登記を不要としている中でも、おすすめのファクタリング会社はこちらです。
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債権譲渡登記 | 原則不要 | 不要 | 不要 | 不要 | |
買取手数料 | 2社間:7.4%~ 3社間:1.5%~ | 1.0~14.8% | 3.0~10% | 1.5~10% | 2.0%~ |
買取可能額 | 30万円~1億円 | 設定なし | 30万円~1億円 | 20~5,000万円 | 最大5,000万円 |
審査通過率 | 90%以上 | 不明 | 不明 | 96% | 98.2% |
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債権譲渡登記とは?どうして必要なの?
「債権譲渡登記」とは、債権を譲渡したことを登記(法務局に届け出て登記簿に記載)することです。
例えば、ファクタリングでは、売掛先から資金を受け取る権利”売掛債権“の譲渡になります。
この”売掛債権を譲渡した旨“を登記しておくことで、何かトラブルが発生した場合に、ファクタリング会社は第3者に対抗できるようになります。
債権譲渡登記は2社間ファクタリングで求められる
債権譲渡登記は、主に2社間ファクタリングを行う場合に求められることが多いです。
2社間ファクタリングは、”ファクタリング利用者“と”ファクタリング会社“の2社間のみでの取引になります。
その為、仕組みがとてもシンプルな取引になります。
2社間ファクタリングは利用しやすいのが特徴ですが、債権の所有者が分かりにくくトラブルになる可能性もあります。
例えば、利用者が複数のファクタリング会社へ売掛金の売却を行うと、二重譲渡になり混乱が生じます。
債権の二重譲渡は詐欺罪に問われる可能性もあります。
詐欺罪で有罪判決を受けると前科が付いてしまいますし、損害賠償金を請求される可能性もあります。
そこで、多くのファクタリング会社では、2社間での取引を行う場合には、債権譲渡登記を求めています。
それにより、ファクタリング会社は売掛金の受け取りを法的に主張できるようになります。
ただし、3社間ファクタリングを行う場合は、売掛先も含めた3社間での契約になります。
3社間ファクタリングでは、ファクタリング利用者は、売掛債権譲渡をする旨を売掛先へ”通知“し、”承諾“を得る必要があります。
それにより、ファクタリング会社は対抗要件を備えることができ、債権譲渡登記を行わなくてもOKとなっている場合が多いです。
債権譲渡登記は必須ではない
債権譲渡登記は必須ではありません。
その為、ファクタリング会社によっては、債権譲渡登記無しでの対応の相談に乗ってくれる場合もあります。
また、元々、”債権譲渡登記不要“を打ち出しているファクタリング会社もあります。
2社間ファクタリングであっても、必ず債権譲渡登記が必要ということではないので、その点は意識しておきましょう。
債権譲渡登記にはお金もかかります。
買取手数料以外のお金を掛けたくない方は、債権譲渡登記が不要のファクタリング会社を探すか、ファクタリング会社に相談するようにしましょう。
債権譲渡登記にかかる費用について
債権譲渡登記では、登録免許税として”印紙代の7,500円“が必要になります。
さらに、司法書士の先生へ依頼することになるので、その報酬として数万円(5~10万円くらい)がかかります。
料金 | |
---|---|
登録免許税 | 7,500円 |
司法書士への支払い | 数万円(5~10万円くらい) |
ただし、債権譲渡登記は必須ではありません。
債権譲渡登記を原則不要としているファクタリング会社もあります。
また、債権譲渡登記を”必須“としていても、登記無しでの対応に応じてくれるファクタリング会社もあります。
コストを抑えてファクタリングを利用したい方は、一度、ファクタリング会社の担当者の方に相談してみましょう。
債権譲渡登記で取引先にバレる可能性もあり
債権譲渡登記を行うことで、ファクタリングの利用が取引先にバレる可能性もあります。
というのも、登記所に行けば、誰でも登記簿をチェックすることができるためです。
取引先が登記内容を確認すると、ファクタリングの利用履歴も残っています。
あまり、取引先からの印象は良くないですよね。
とは言え、わざわざ取引先の登記情報までチェックしている企業は多くはないです。
なので、“高くはないけど取引先にバレる可能性はある“という程度とお考え下さい。
債権譲渡登記のまとめ
今回は、ファクタリングを利用する際に必ず耳にすることになる”債権譲渡登記“についてまとめてみました。
債権譲渡登記は、売掛債権の譲渡を行う際に、債権譲渡の登記を行う行為です。
特に2社間ファクタリングで債権譲渡登記が求められ、登記しておくことでファクタリング会社は二重譲渡などのトラブル時にも第3者へ対抗できるようになります。
ただし、債権譲渡登記は必須ではありません。
また、債権譲渡登記にはお金もかかります。
“債権譲渡登記無し“で対応してくれるファクタリング会社もあるので、面倒な手間を省きたい方やコストを抑えたい方は、担当者に相談してみましょう。
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債権譲渡登記 | 原則不要 | 不要 | 不要 | 不要 | |
買取手数料 | 2社間:7.4%~ 3社間:1.5%~ | 1.0~14.8% | 3.0~10% | 1.5~10% | 2.0%~ |
買取可能額 | 30万円~1億円 | 設定なし | 30万円~1億円 | 20~5,000万円 | 最大5,000万円 |
審査通過率 | 90%以上 | 不明 | 不明 | 96% | 98.2% |
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ちなみに、ファクタリングを利用する場合には、買取手数料の安いファクタリング会社を利用しましょう。
手数料が安くておすすめのファクタリング会社はこちらのページにもまとめているので、ぜひチェックしてみましょう。
>> 手数料の安いファクタリング会社7選!0.5%~のファクタリングもあり!
ファクタリング・債権譲渡登記のよくある質問
売掛金(売掛債権)を譲渡したことを登記することです。
二重譲渡などのトラブル時に、第3者に対して法的に対抗する為に行います。
いいえ、必須ではありません。ファクタリング会社によっては「不要」としていることもあります。また、「必須」となっていても、登記無しでの利用に相談に乗って貰えることもあります。
登録免許税として7,500円 / 司法書士への報酬として数万円(5~10万円くらい)
取引先が登記情報まで詳しくチェックしている場合には、知られてしまう可能性はあります。